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BUSINESS

刑事事件

人生一寸先は闇と申しまして、ある日ご自身が、あるいはあなたの大切なお方が、突然捜査の対象になったり、逮捕されたりしてしまうこと、決してないわけではありません。

そんなとき、たった1人で強大な権力に立ち向かうのは厳しい…

こんなとき弁護人は、捜査機関の行き過ぎを抑え、被疑者・被告人の人が公正な裁判を受けられるよう尽力させていただくと共に、被疑者・被告人の方の不安・心配に向き合い、捜査や刑事裁判を乗り越えられるよう、二人三脚で向かってまいります。

面会について

家族の面会も禁止される場合もあり、できる場合でも時間はごく限られており、また面会には捜査機関が立ち会うことになっております。

弁護士は、弁護人として、捜査機関の立ち合いなく接見する権利を有しており、時間の制限もありません。事件のことについてはもちろん、不安や心配なことを十分やり取りしたり、その結果や様子をご家族にお伝えしたりすることも可能です。

国選弁護人と私選弁護人

ご自身で選んだ弁護士を弁護人にする場合を私選弁護人といい、一定の場合に裁判所が選んだ弁護士が弁護人になる場合を国選弁護人といいます。

基本的な任務は両者で異なることはありませんし、ほとんどの弁護士は国選弁護人でもきっちり任務をこなしてくれます。

しかし、国選弁護人は誰が来るか基本的には選べず、また、万が一意見が異なったとしても自由に交代させることはできません。

また、現在、逮捕段階には国選弁護人の制度がなく、「勾留を阻止する」には私選弁護人によるしかありません。

被疑者段階での弁護

捜査機関が犯人として一定以上の確度で疑っている人を法律上被疑者といいます。

事件につき、犯人であることは認めるが謝罪や弁償をして、不起訴処分を目指す弁護活動があります。

他方、逮捕・勾留されたが無実を訴えるお方については、黙秘権などの法律上の権利を駆使し、事実と異なる供述調書を作成させないことを目標に頻回の接見や各種の不服申し立て手続きを行っていきます。

被告人段階での弁護

犯人であることを認める場合でも、その罪に対し重すぎる刑が科されないよう、被告人やご家族からご事情を伺うなどし、軽い処分を求めていきます。

また、無実を訴える場合、協力して埋もれている事実を探していく活動が中心となります。

保釈

起訴後については、保釈保証金を預けて裁判が終わるまでの間身柄を開放してもらうことができる場合があります。これを保釈といいます。

身柄が解放された状態で社会生活を送ったり、裁判の準備ができたりすると大変ご本人にも周囲にも有益です。保釈についても、弁護人の重要な活動内容です。

なお、保釈保証金は判決まできちんと出頭すれば返還されますが、途中で逃亡した場合はもちろん、条件違反があった場合没収されてしまいますので注意が必要です。

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