BUSINESS取扱業務
消費者問題
私たちは、日々の生活に必要なものを購入し、快適な生活のため様々なサービスを受けています。人の、生活の側面に着目した状態を消費者と呼んでいます。
今日において、消費者が購入する物品やサービスのほとんどは事業者が提供するものになっています。
事業者は、その物品やサービスについて詳しく知っています。しかし、購入する私たち消費者は、すべての物品やサービスに詳しく時間をかけて調べることはできません。(このことを、「情報の非対称性」といいます。)
また、消費者は日々忙しく生活しており、24時間365日、契約のために時間を割くことはできません。これに対し事業者は従業員を使うことにより、いつでも物やサービスを売りに行くことができます。
このような、情報の非対称性に代表者される事業者と消費者の力の差を悪用し、事業者が不当な利益を得る契約に持ち込む事業者は昔から後を絶たず、また対等な当事者間のルールを定める民法ではその不当性をうまく解決できないことが多いのです。
そこで1970年代以降、先進各国では消費者と事業者との取引に特別の規制を設けて対応するようになりました。
現在の日本では、消費者三法と呼ばれる、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法があり、また、事業の種類によっては業法と呼ばれる業種ごとの規制を定める法律がある場合もあります。
弁護士は、これらの法令をもとに、不当な利益を得させない、または返させる活動を行います。
悔しい思いをしたときは、あきらめる前に、一度ご相談ください。