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BUSINESS

離婚問題

どうしても離婚したいが相手が応じてくれない場合・慰謝料でもめている・子どもの親権でもめているなどは、できるだけはやく法律の専門家である弁護士に相談又は代理人の依頼をしてください。

相談

法に照らし合わせて問題処理の方向性を説明します。
手続き全般の示唆・準備するものを提示します。

代理人

依頼者に代わり代理交渉・調停準備全般をします。

 

訴訟

残念ながら話し合いがつかない場合は、訴訟になりますが訴訟にかかる手続き・主張全般を、依頼者の意向をもとに、弁護士が準備しますので安心して任せてください。

 

料金詳細

離婚のながれ

離婚時の心構え

離婚を相談する場合 次のようなことを自分ではっきり決めておくと、以後の交渉がスムーズに運びます。

 ・依頼者を含めた関係図の作成
 ・婚姻した日付を確認
 ・離婚の意思の確認(依頼者・相手方)
 ・離婚について話し合いをしたか
 ・現在同居の有無
 ・離婚をしようと思った原因は何か
 ・依頼者・相手方の年収はいくらか
 ・夫婦の共有財産は何がいくらあるのか(土地・建物・預貯金・生命保険・債券など)
 ・慰謝料についての希望
 ・財産分与についての希望
 ・年金分割についての希望


離婚すれば婚姻前の氏に復しますが、離婚時の氏を称するかどうか。子どもがいる場合は、子どもにとって何が大切かをよく考えて次のことも考慮する必要があります。

 ・子どもの戸籍はどちらにするのか
 ・親権についての希望
 ・養育費についての希望
 ・子どもと面接はどうするのか


離婚後の手続き

離婚は成立しても様々な解決していかなければならない問題があります。
感情が先立ち、スムーズに事が運ぶとは限りません。
弁護士を代理人にたて、早期に問題を解決して、人生をやり直して頂きたいと願っています。

子どもがいない場合

1.慰謝料請求の申立(離婚原因が相手の不倫・暴力による精神的苦痛を受けた場合。離婚時より3年以内)

2.財産分与請求/調停(結婚期間中に得た財産。離婚後2年以内に)

3.年金分割(厚生年金部分 合意が出来なければ調停・審判申立 2年以内に届出必要)

4.「氏の変更申立」(離婚届後3か月を経過した場合)

子どもがいる場合

上記の内容に加えて、次のような事もあります。

1.子どもの戸籍をどうするのか(妻の方に入れる場合は「子どもの氏の変更申立」、同性の場合も必要)

2.親権者指定・変更の調停申立(離婚時に指定されなかった場合他)

3.養育費の請求

4.面接交渉の調停申立

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