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BUSINESS

安心の終活プラン・相続遺言

安心の終活プランについて

人生最後まで自分らしく生きたいと願いますが、こればっかりは先が読めませんから、せめて最後は心配事がなく、家族・友人・近隣の方々のお手を煩わすことなく人生を全うすることが、老後の一番の安心につながります。
お元気なうちに、自分の身辺を振り返り身辺整理をきちんとしておきましょう。
欧米では資産の管理のホームロイヤーは当然に存しますが、現在の日本ではホームロイヤーの起用はわずかの限られた方のみが対象となっています。
また相続信託も欧米のように相続者の生活を保障するものではありません。
そこまでの資産ではないが、最後をきちっとされたい方に、その一助となるべく弁護士による終活プランを提示させて頂きます。
詳しい内容については遠慮なくお問合わせください。

見守り契約

月1回程度の訪問などで暮らしにお困りのことがないかを見守る契約です。
見守り契約は任意後見契約と同時に公正証書にし、受任者は契約後は任意後見受任予定者として登記され、施設、病院や借家等の身元保証人になることができます。

財産管理人

判断能力があるうちであっても、身体上の都合などにより資産管理をする場合は上記見守り契約に付随して財産管理人となることもできます。資産管理には施設・医療費などの毎月の支払・各種手続き・出入金などをさします。契約者に対しては報告が義務づけられます。

任意後見契約

本人または近親者や介護従事者より判断能力が落ちている旨の連絡があった場合に、任意後見受任予定者は裁判所に任意後見監督人の申立(別途弁護士費用5万5,000円がかかります)をし、任意後見監督人が裁判所より決定された時点より、本人に替わり任意後見人として資産管理をすることになるという契約です。

死後事務委任契約

通常の契約では契約者が亡くなった場合にその契約は終了となりますが、この死後事務委任契約を任意後見契約と一緒に公正証書にしておくと、契約者が没後も任意後見受任者は、その契約にある葬儀・納骨、検体依頼 、不動産処分 、各種支払といった終結手続きなどを行うことができる契約です。

延命治療に関する契約

延命治療に関する契約は、任意後見契約公正証書の1節に加えることも可能です。

 

遺言書の書き方

老い支度、一緒に考えてみませんか?
遺産の流れはこちらの表のように遺言書がない場合は、裁判沙汰になることもあります。
残された遺族がもめるのを回避できるように遺言書を作ってみましょう。
自分の資産がいくらあって、これらをどうしたいのか。考えるきっかけになりますよ。相続税の対策にも有効です。
ただ、遺留分には気をつけて、これがもとで争いになるのは避けてくださいね。
※自筆証書遺言は手書きのみ有効です。
公証証書遺言は役場で書いてくれます。
秘密証書遺言はワープロ可です。

子どもがおらず、全財産を妻に相続させたい場合

子どもがいない場合で両親もいない場合、法定相続では妻は四分の三、兄弟が四分の一になるので、遺言書がなければ、特に不動産だけの場合など、住む家を手放す争いになりかねません。

POINT

①1行目に「遺言書」と書く
②不動産は登記簿謄本通りに必ず書く
③相続人に財産を贈る場合は,必ず「相続させる」と書く
④必ず日付を入れる
⑤必ず被相続人の住所氏名を書き実印を押す
※遺言執行者は、設けなくとも相続手続を進めることはできます。
しかし生前から相続人間で仲が悪いなどの場合には、中立の立場で遺言を実行してくれる人がいると手続きがスムーズに進行します。

妻と子どもが二人の場合
POINT

①1行目に「遺言書」と書く
②不動産は登記簿謄本通りに必ず書く
③相続人に財産を贈る場合は,必ず「相続させる」と書く
④必ず日付を入れる
⑤必ず被相続人の住所氏名を書き実印を押す
⑥遺言書は法定相続より先行されますが、妻と子どもには遺留分制度がありますので、その遺留分を無視した配分では訴訟問題にもなりかねませんので、遺留分を配慮するのが賢明です。
上記の場合、長男は総相続財産の1/2×1/2×1/2 仮に総相続財産(不動産を含む)が1億円の場合、1250万円が遺留分となります。

子どもだけが相続人の場合

夫(又は妻)が先に亡くなっていて、持ち家を子どものうちの誰かに継がせたいときは、生きているうちに子どもたちと話し合いをし、持ち家を継がせる相続人を選んで、遺言書に明記しておくのがいいでしょう。

POINT

①1行目に「遺言書」と書く
②不動産は登記簿謄本通りに必ず書く
③相続人に財産を贈る場合は,必ず「相続させる」と書く
④必ず日付を入れる
⑤必ず被相続人の住所氏名を書き実印を押す
⑥遺言書は法定相続通りの配分になっていない場合が多いですが、できれば遺留分は確保してあげた上で、何故そうしたのか、常日頃から子ども達に話し、「付言」として被相続人の想いを付け加えることで法的効力はないものの、納得性を与え、争議回避に役立つと考えられます。。

いずれの場合も例であり、自筆遺言書を念頭に紹介しました。
個々の状況は千差万別で絶対にこれで大丈夫ということはありません。
不安な要素がある場合は、専門家にチェックしてもらい、公正証書遺言書にしておくと安心です。


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